| 3 電話相談事例 |
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| 電話相談の内容をみると、まず介護保険サービスの利用の仕方や、サービス受給に関する解釈などの |
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| 入り口に関する相談がみられる。次に、事業者やケアマネジャーの事前説明責任や連絡調整の不十分さ |
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| と、ケアマネジャーとホームヘルパーとの相性、人間関係に関わる苦情相談も相変わらず多くなっている。 |
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| また要介護認定の公平性や認定への不満、利用者自己負担に関わる解釈に関する苦情相談も目立って |
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| いる。具体的サービスでは、リハビリテーションや移送サービスに関わるものが増えてきている。 |
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| 項 目 |
相 談 内 容 (相談者) |
対 応 ・ そ の 他 |
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| 制度全般 |
要介護4の母は週2回デイサービスを利用している。デイサービス終了後、そのままショートステイにとお願いしたが、同じ日に2つのサービスは利用できないと言われた。 (息子) |
介護保険法ではショートステイは1日単位であるので、同じ日のショートステイとデイサービスとの利用はできないと伝えた。 |
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| 介護度2の妻が、トイレに行くのも杖歩行になり、介護に疲れた。入所できる施設はないか。骨粗しょう症とも言われている。 (配偶者) |
介護度によっては入所が難しい面もある。待機者が600人にも上る状況なので申し込みだけはした方が良い。その上で、訪問介護、デイサービス、ショートステイ、住宅改修などのサービスもあることを伝え、在宅介護支援センターにも相談するよう助言した。 |
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| 要介護認定 |
要介護1だった母が更新で要支援になった。状態に変化がないのに納得できず、ケアマネジャーに相談の上変更申請を出した。2度とも全く同じ調査をして、今度は要介護2となった。結果が違うことが納得いかない。明確な説明がほしい。 (息子の配偶者) |
相談者の同意を得て、介護保険課に問い合わせる。要介護認定担当者から直接相談者に連絡するとのこと。 |
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| 要介護1の母は、現在の認定有効期間がまもなく終了するが、更新の手続きは当初のように市役所に行って手続きを取らなくてはならないのか。 (息子の配偶者) |
更新申請は60日前から居宅介護支援事業所または在宅介護支援センターでできる。ケアマネジャーに相談するよう伝えた。 |
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| ケアプラン |
要支援の認定通知が来たので、週1回の生活支援のケアプラン作成を依頼したが断られた。息子と同居していることが原因なのか、納得できない。 (本人) |
現状では介護保険は本人主体のものなので、もう一度事業所と話し合うよう助言した。 |
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| 認定通知が来たので、ケアプラン作成を依頼したいが何処に連絡をしたら良いのか。 (娘) |
居宅介護支援事業所のケアマネジャーに作成してもらうことを説明し、かまくら地域介護支援機構のホームページ「ケアマネ空き情報」、および在宅介護支援センターとインフォーマルサービスを紹介した。 |
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| 利用者負担 |
今まで要介護3だったが、今回要介護4の通知が来た。今までより負担が増えるのか。(その他) |
介護度が変わると介護度に応じて利用限度額も決まってくる。自己負担は利用したサービスの1割であるが、ケアプランの見直しによりサービス内容が変わることで負担が増えることもある。 |
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| サービス |
要介護1で週1回の散歩介助を受けていたが、ケアマネジャーから買い物は良いが散歩は駄目と言われた。医師からもできるだけ歩くことを勧められているのに。 (本人) |
筋力維持のためにも歩きたいという希望をケアマネジャーに伝えて相談するよう助言した。 |
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| 要介護1の夫は、脚力が弱くなり室内を歩行器で歩くのがやっとの状態である。リハビリを受けたいが、タウン誌に載っている治療院などで介護保険が使えるのか。 (配偶者) |
治療院が通所リハビリ施設の指定を受けていなければ、介護保険対象外である。介護保険を使ってのサービスは通所リハビリ、訪問リハビリがあるので、ケアマネジャーに相談するよう伝えた。 |
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| 項 目 |
相 談 内 容 (相談者) |
対 応 ・ そ の 他 |
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| デイサービス |
要介護3の母に合う小規模で家庭的なデイサービスを探したい。 (娘) |
デイサービス、デイケアサービスの事業所一覧を送付し、希望の施設の見学もできる旨伝えた。 |
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| ヘルパー |
ヘルパーが週2回来ているが、顔色が良いとかヒビが切れているとか健康管理のことまで細かく記録している。看護師でもないのに監視されている感じで嫌だ。また印鑑を勝手に押している。 (本人) |
利用者の心身状況を把握し、連絡帳に記載しているケースは多い。押印は契約の証なので、納得して押すことが大切である。一度事業所責任者やヘルパーと話し合うことを勧めた。 |
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| 住宅改修 |
風呂場に手すりをつけようと思い見積もりを取ったら、業者から介護保険の住宅改修で補助が出るといわれたが本当か。 (息子) |
まずケアマネジャーに相談し、改修理由書を作成する。介護保険制度の対象となる改修費は20万円が上限で、立替払いの後その9割が償還される。必要書類を揃え介護保険課へ申請すると伝えた。 |
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| 福祉用具 |
入浴の際の補助用具を購入したいが給付の対象となるか。 (息子) |
介護保険の給付の対象になる。居宅介護支援事業所または在宅介護支援センターに相談するよう伝えた。 |
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| ケア マネジャー |
要介護1の父のケアマネジャーは忙しいのか連絡が取りにくい。また対応も若いためか未熟である。 (息子) |
事業所に要望を伝え、それでも改善が見られなければ、ケアマネジャーの変更も考えられると伝えた。 |
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| 要介護1の弟。ヘルパーがプラン以外のサービスをして困る。生活支援サービスを頼んでいるのに、本人の希望と言って入浴の見守りをした。ケアマネジャーも了承していると言う。 (その他の家族) |
サービスの支給に当たっては、事前説明責任があるので、直接ケアマネジャーに伝えるようにと助言。 |
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| 移 送 |
透析のため病院に通院しているが,祝祭日は送迎車が運行されないので、介護保険を使って送迎を頼めないか。 (本人) |
介護保険では送迎はできないと伝え、インフォーマルサービスの資料を送付した。 |
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| その他 |
要介護1で入院中だが、オムツ代に介護保険は適用されるのか。 (息子の配偶者) |
入院中は医療保険となるので、介護保険は対象にはならない。オムツ代については確定申告の際、医療費控除の対象となるので、領収書は保存されるように伝える。なお、鎌倉市では在宅の場合非課税所帯で要介護3から5の方へのオムツ支給制度がある。 |
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| 要介護3の母を介護付き住宅に入所させた。毎月の費用以外に使途不明の金額を請求されたが、どうしたらよいだろうか。 (娘) |
内訳の請求書も届かず、口頭で請求されたとのことなので、まずケアマネジャーに相談するよう伝えた。 |
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| 独居の母は、最近夫をなくし家にこもりがちで心配。近々認定申請を出す予定だが、日中他人と関わることを考えている。どこか施設を紹介して欲しい。 (娘) |
介護保険の認定がなくても利用できる生きがい対応型デイサービスとデイ銭湯を紹介し、直接問い合わせるよう助言した。 |
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| 3 その他の活動 |
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| (1) 各種研修等への参加 |
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| @ 介護相談・地域づくり連絡会主催の養成研修と現任研修に参加した。 |
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| A 関係機関で開催される研修会、講習会に参加した。 |
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| (2) 意見交換会を開催 |
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| @ 各施設との意見交換会(第3回)を平成19年11月27日 介護老人福祉施設「鎌倉清和由比」で開催 |
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した。 (出席者 6施設 各1名、鎌倉市職員1名、支援機構 理事2名、相談員 5名) |
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| A 地域ネットワーク会議(第5回)を開催し、意見を交換した。 |
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| (出席者 元相談員5名、地域包括支援センター4名、在宅介護支援センター1名、 |
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| 鎌倉ケアマネ連絡会 4名、鎌倉市職員3名、支援機構 理事3名、相談員6名) |
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| (3) 広報活動 |
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| @ かまくら地域介護支援機構の機関紙「輝く介護」の苦情相談室PRページを年3回作成した。 |
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| A 鎌倉駅地下道ギャラリーとNPOセンター大船における「市民活動の日フェスティバル」に広報 |
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| パネルを展示した。 |
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| 4 今後に向けて |
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| 施設訪問相談は、平成12年度より鎌倉市の委託事業として受託し実施している。 |
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| 介護保険制度改正後、施設の職員は業務に追われ、腰を落ち着けて利用者と対話する場が持てない状況 |
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| になってきている。このような中で、 利用者の対話をしたいという要望や、相談したいという意向は強く、介護 |
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| 相談員の活動は、この気持ちに応えるものとなっている。 |
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| 利用者との対話の中で示された、日常的な会話や施設への要望および心の動き等を施設へ橋渡しし、施設 |
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| の運営に活かしてもらっている。 |
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| これらの役割を果たしていくため、今後とも高齢者福祉の動向や面接技法等の知識、技術を吸収し、施設 |
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| や利用者から信頼される介護相談員活動を展開していきたい。また、今後ますます重要となる施設利用者の |
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| 生活と権利を守る立場を再確認し、研鑽に励みたいと考えている。 |
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平成20年3月31日作成
特定非営利活動法人 かまくら地域介護支援機構
介護保険サービスの苦情相談室
○連絡事務所 鎌倉市台2−8−1(台在宅福祉サービスセンター内)
電話 0467−46−0788 FAX0467−46−0059
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